最高裁判所第一小法廷 昭和54(あ)1323 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人田中勇雄、同平山成信の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用
の判例は本件と事案を異にし適切でなく、その余は単なる法令違反、事実誤認の主
張であり、弁護人坂井貞一の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五四年一一月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 本 山 亨
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 戸 田 弘
裁判官 中 村 治 朗
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